定 款

    茨木マンション管理士会定款

    (平成23年6月7日改正)

     

     

    第1章 総 則

     

    (名 称)

    第1条 この会の名称は茨木マンション管理士会という。

     

    (事務所)

    第2条  この会は、主たる事務所を茨木市内に置く。

     

    (目 的)

    第3条 この会は、平素の研修・研鑽を通じて、マンション管理士の資質及び能力の向上並びに品位の保持を図るための活動を行い、マンション管理士に対する信頼を確立し、マンションの維持管理に対する居住者の正しい理解と自発的取り組みを促し、マンション管理士等専門家の支援をもって、安全かつ快適で安心できる環境づくりを進め、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

     

    (活動内容)

    第4条 この会は、前条の目的を達成するため、マンション管理士等専門家の資質の向上と消費者への啓発及びその利益保護等を主たる活動内容とする。

     

    (事業の種類)

    第5条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    (1)マンション管理士の資質及び能力の向上を図るためにマンションの維持管理に関する調査・研究。

    (2) マンション管理に関する管理組合及び区分所有者等への啓発活動(セミナー・相談会の開催、会報の発行等)。

    (3)マンション管理の運営及びマンションの維持管理並びに建替え等に関する提案・提言等。

    (4)国、地方公共団体並びにこれらの関係団体からの受託事業及び連絡・調整に関すること。

    (5)その他、当管理士会の目的を達成するための事業。

     

    第2章 会 員

     (会員の範囲)

    第6条 この会の会員は、茨木市及び近隣地区に居住するマンション管理士とする。

    (入 会)

    第7条 入会しようとするものは、入会申込書にマンション管理士を証する書面の写しを添付して提出し、役員の指定する日に面談に応じ、その承認を受けなければならない。

    2 代表者は、入会申し込みについては、面談結果に基づいて理事会に諮り、入会の可否を決定し、本人に通知するものとする。


    (経費の負担、入会金及び会費)

    第8条 会員は、会の通常の運営経費を全員で公平に負担するものとし、別に定める入会金及び会費を指定された方法で毎年6月末までに納入しなければならない。

    2 経費に不足を生じた場合には、会員は、その都度必要な金額の負担を
    しなければならない。

    3 会員は、納付した会費等について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

     

    (会員の遵守事項)

    第9条 当会会員は、設立趣旨及び倫理規定を遵守し、第3条に掲げる目的の達成と 

    社会的信頼の確立に努める。

    2 会員は、会が行う活動及び事業全般について、会員個人の営業行為及び他の団体や企業の利益を図ることを禁止する。又これらに類似すると推定される行為も禁止する 。          

     

    (退会)

    第10条 会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。

    2 会員が次の各号に該当する場合には、退会したものとみなす。

     (1)本人が死亡した場合。

     (2)8条1項に反した時。

     

    (休会)

    第11条 会員が健康上等やむ得ない理由により活動出来ないときは、理事会の決議により休会を認めるものとする。

    2 休会期間中は第8条に定める会費納入義務を免れるものとする。

    3 休会期間中は第28条に定める総会及び、第35条に定める理事会での議決権は有しないものとする。 

     

    (懲戒)

    第12条 会員が次の各号の一に該当したときは、理事会または会員総会の議決を経て、その会員を懲戒することができる。

    (1)当会の設立趣旨、及び倫理規定、定款又は規則ならびにマンションの管理の適正化の推進に関する法律(適正化法)に違反したとき。

    (2)当会の名誉を棄損し、又は当会の目的に反する行為をしたとき。

    (3)その他懲戒すべき正当な理由があるとみとめられるとき。

    2 懲戒は次の各号のいずれかの方法による。

    (1)口頭注意

    (2)文書注意(厳重注意)

    (3)3か月以内の会員資格の停止

    (4)退会勧告

    (5)除名


    3 前項のうち(1)号及び(2)号については、理事会の決議によっておこない、それ以外の処分については会員総会の決議によっておこなうものとする。この場合において、当該会員に対して、理事会または会員総会の1週間前までに処分理由と処分方法を書面により通知し、理事会または会員総会に出席を求めたうえで、弁明の機会を与えなければならない。

    4 第2項(5)号の除名に関する決議は、会員総会の3分の2以上の賛成を要する。

     

    第3章 役 員

     

    (役職及び定員)

    第13条 この会に次の役員を置く。

    (1)会長 

    (2)副会長1名

    (3)理事若干名。(理事は代表者を含み5名以内)

    (4)監事 2名以内

    2 理事及び監事は、総会において選任する。

    3 会長は理事の互選とし、その他の職務は会長が委嘱する。

     

    (職 務)

    第14条 会長は、この会を代表し、その業務を総括する。

    2 監事は次に掲げる職務を行う。

    (1)理事の業務執行の状況を監査すること。

    (2)この会の財産の状況を監査すること。

    (3)前2号の規定による監査の結果を総会に報告すること。

    3 監事は、理事会に出席して、会の業務執行の状況又は財産の状況について意見を述べることができる。

    4 監事は、会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があると認めた場合には、臨時総会を招集することができる。

     

    (任 期)

    第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

    2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

    3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

     

    (欠員補充)

    第16条 理事のうちその定数の3分の1を越える者又は監事が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

     


    (解 任)

    第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

    (1) 健康上の理由で職務の執行に堪えられないと認められるとき。

    (2) 職務上の善管注意義務違反その他、12条に反する行為など役員としてふさわしくない行為があったとき。

     

    (顧 問)

    第18条 この会は、理事会の決議により、顧問を置くことができる。

    2 顧問は、会長の諮問に応じて助言を行い、又は理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。

    3 顧問に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。

     

    第4章 総 会

     

    (種 別)

    第19条 総会は、通常総会と臨時総会とする。

     

    (構 成)

    第20条 総会は、会員をもって構成する。

     

    (機 能)

    第21条 総会は、以下の事項について議決する。

    (1)定款の変更

    (2)解散

    (3)合併

    (4)事業計画及び収支予算並びにその変更

    (5)事業報告及び収支決算

    (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

    (7)入会金及び会費の額

    (8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄

    (9)事務局の組織及び運営

    (10)その他運営に関する重要事項

     

    (開 催)

    第22条 通常総会は、毎年1回開催する。

    2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

    (1)理事会が必要と認めたとき。

    (2)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって請求があったとき。

    (3)監事が第14条第4項の規定により招集したとき。


     

    (招 集)

    第23条 総会は、会長が招集する。

    2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から10日以内に、30日以内を会日とする臨時総会の招集通知を発しなければならない。

    3 前号の招集通知がなされない場合は、請求者が招集することができる。

    4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、及び審議事項を記載した書面をもって、
    遅くとも10日前までに通知を発しなければならない。

     

    (議 長)

    第24条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

     

    (定足数)

    第25条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

     

    (議 決)

    第26条 総会における議決事項は、第23条第4項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。

    2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席会員の過半数をもって決する。

     

     

    (書面表決等)

    第27条 会員は、書面又は他の会員への委任による代理によって表決することができる。

    2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その会員は総会に出席したものとみなす。

     

    (総会の議決)

    第28条 総会の議決については、第12条、第14条第4項及び第17条等の場合で、特別の利害関係を有する会員は、その議決に加わることができない。

    2 議決権数は会員1人に付き1個とする。

     

    (議事録)

    第29 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。

    (1) 日時及び場所

    (2) 会員の現在数 

    (3) 出席した会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)

    (4) 審議事項及び議決事項

    (5) 議事の経過の概要及びその結果

    (6) 議事録署名人の選任に関する事項


     

    2 議事録には、その会議において出席した会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

     

    第5章 理事会

     

    (構 成)

    第30条 理事会は、理事をもって構成する。

     

    (機 能)

    第31条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

    (1) 総会に付議するべき事項 

    (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

    (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

    (4) 会員の入退会に係る事項

    (5) 会長の解任に関する事項

     

    (開 催)

    第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

    (1) 代表者が必要と認めたとき

    (2) 理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。尚、請求日より30日を超えても開催が行われない時は、請求者の連名にて理事会を開催することができる。

     

    (招 集)

    第33条 理事会は代表者が招集する。

    2 代表者は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。

    3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、遅くとも3日前までに通知しなければならない。

     

    (議 長)

    第34条 理事会の議長は、会長が務める。尚、代表者が第17条各号に該当する場合は他の理事を議長に互選する。

    2 第32条2項に係る場合は請求者の中から議長を互選する。

     

    (議決等)

    第35条 理事会は理事の半数以上が出席しなければ開くことができない。

    2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。


     

    第6章 会計

     

    (経費の支弁)

    第36条 この会の経費は、会費、入会金その他会員の負担により支弁する。

     

    (予 算)

    第37条 この会の予算は、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

     

    (事業報告及び決算)

    第38条 会長は、毎事業年度終了後2か月以内に、監事の監査を経て総会で事業報告と決算報告を行い、承認を得なければならない。

     

    (事業年度)

    第39条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

     

    第7章 定款の変更及び解散

    (定款の変更)

    第40条 この定款の変更は、総会において会員の3分の2以上の議決を経なければならない。

     

    (解 散)

    第41条 この会は、次に掲げる事由によって解散する。

    (1) 総会の決議

    (2) 合併

    2 前項の場合は、会員の3分の2以上の議決を経なければならない。

     

    第8章 雑 則

     

    (委 任)

    第42条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、理事会が細則等を別に定める。

     

    付 則

    1 この定款は、この会の成立の日(2005.03.01)から施行する。
    (2010.05.08一部改正)

    2 第8条の規定に定める入会金及び会費は、次に掲げるものとする。
    入会金 10,000円  年会費 12,000円

    3 2011年6月7日に改正し直ちに施行する。