倫理規定
【前 文】当会会員のマンション管理士は、マンションの維持管理及び管理組合の運営に係る助言、指導、その他の援助を行い、区分所有者及び管理組合の自立・健全なコミュニティの形成に寄与することをその業務の目的とする。
又、当会会員のマンション管理士は、マンション管理に関する正しい知識を広め、区分所有者及びマンション管理に関わる者全般の理解を深めることにより消費者保護を推進し、同時にマンション管理士の社会的位置付けを向上せしめる役割を担う。
この目的及び役割を実践するに当たり、当会マンション管理士は専門家としての高度な知識と豊富な経験とともに、高い倫理性が求められる。
当会会員のマンション管理士は、この倫理規程を遵守し、公益の増進とマンション管理士の社会的信用の確立と保持に努めなければならない。
第一章 倫理綱領
【使命の自覚】
第1条
当会マンション管理士はマンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを自覚し、その使命の達成に努める。
【信義誠実】
第2条
当会マンション管理士は、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行う。
【信用維持】
第3条
当会マンション管理士は、品位を保持し、知識と経験を深めるように努め、社会的信用を損なうような行為をしてはならない。
【法令等の遵守】
第4条
当会マンション管理士は、関連法令等に精通し、法令を遵守しなければならない。
【自己研鑽】
第5条
当会マンション管理士は、常に能力、資質の向上を図り、自己研鑽に努めなければならない。
【公共への貢献】
第6条
当会マンション管理士は、業務を行うに当たっては、公共の福祉に合致し、ひいては地域・地区の街づくりに寄与するように努めなければならない。
当会会員のマンション管理士は、マンションの維持管理及び管理組合の運営に係る助言、指導、その他の援助を行い、区分所有者及び管理組合の自立・健全なコミュニティの形成に寄与することをその業務の目的とする。
